高崎市(群馬県)は「墓地経営等の許可当に関する条例」に関して、市民からの意見を聞くパブリックコメントの募集を、昨年12月21日〜本年1月15日まで行った。

 条例案の概要は、「墓地等を経営できる者を明確化」させるということで、経営ができる者を、地方公共団体、宗教法人、公益法人に限定し、さらに、宗教法人、公益法人については、市域での経営永続性を加担するため、市内に3年以上当該法人の主たる事務所を設けているという、現行の県条例にはない要件を加えた。
 「設置場所の基準」に関しては、墓地、納骨堂に関しては、河川や湖沼から20m以上離れていることと、学校、保育所、病院、公園などの公共施設や住宅から120m以上離れていることが、納骨堂に関しては、寺院、教会等の境内や墓地、火葬場の区域内であることが、設置条件となる。
 また、墓地、納骨堂、火葬場ごとに、「施設の基準」が設けられている他、経営、管理を行う組織や責任体制を明確化し、墓地及び納骨堂の使用者と契約を締結するときは、権利関係を明確化した書面を作成するという「経営者の責務」や、墓地等の管理運営を経営者及び管理者が行い、墓地等を常に清潔に保ち、施設が破損した場合には速やかに修繕等を行うという「経営者等の遵守事項」などが盛り込まれている。
本条例は、本年4月1日より施行されるという。

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