お墓と相続税

はじめまして、今月の1日から「いいお墓」を運営している鎌倉新書に新卒として入社しました田中曉です。時々ブログを更新しますので宜しくお願いします。

桜も散り昼間はジャケットもいらない位暖かくなってきましたね。スギ花粉シーズンからヒノキ花粉シーズンに替り人生で悩まされる事はないと思っていた花粉症になってしまった今日この頃です。

本日は「お墓と相続税」について書いていきたいと思います。
平成27年1月1日から相続税の改正案が施行されます。それに伴いお墓に関しても相続に関する疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
相続税の問題になると家や土地などの相続をイメージされる方が多いかと思いますがお墓も相続できます。(厳密にいえば民法上の相続財産ではありませんが、とにかく承継することができます)。
相続に関して住宅の場合は建物と土地を分けて考えます。お墓も同様に墓地と墓石を分けて考えるのです。しかし、土地の場合は土地の所有権を継承しますが、墓地の場合は墓地の所有者との契約で永久に墓地を利用できる権利“永代使用権”を継承します。
つまりお墓を相続する場合は墓地の永代使用権と墓石の所有権を継承することになります。

しかし、継承するお墓が無く新たにお墓を購入する場合は現金という形で継承するので相続税がかかります。年々核家族化が進んでいる為そういった方は多いのではないでしょうか?
そんな方の為の節税方法があります。しかもすごく簡単です。
生前に自分のお墓を購入するのです。そして死後、お墓を相続人が相続します。この方法を使えばお墓は課税対象ではありませんのでお墓の代金分にかかる相続税を節税したことになります。

生きているのにお墓を建てるなんて縁起でもない!

と怒られそうですが生前に建てるお墓を寿陵と言って長寿をもたらす縁起のいいものらしいですよ。